2009-07-13 第171回国会 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
それでアメリカは乗船協定を結んで、その中に出ているのが、対象海域や検査をする際の武器使用、死傷者や損害が発生した場合の補償のあり方、こういうのが入っているわけですが、日本も、旗国の同意を得て執行管轄権を行使するという場合に、こういう点についても、それが旗国から委任された範囲内ということになるのか、そういうことをやるのか、これを聞いているわけです。
それでアメリカは乗船協定を結んで、その中に出ているのが、対象海域や検査をする際の武器使用、死傷者や損害が発生した場合の補償のあり方、こういうのが入っているわけですが、日本も、旗国の同意を得て執行管轄権を行使するという場合に、こういう点についても、それが旗国から委任された範囲内ということになるのか、そういうことをやるのか、これを聞いているわけです。
それで、その範囲内で何ができるかということなんですが、アメリカの乗船協定を見てみますと、対象海域や検査をする際の武器使用、それから死傷者や損害が発生した場合の補償のあり方などについて具体的に規定しております。 こういった点について、具体的に旗国から委任された範囲内に限って日本が執行管轄権を行使するということ、これは許されるんですか。
○中島政府参考人 御指摘の、まず米国の乗船協定の話についてお答え申し上げます。 特に公海上の乗船、立入検査に伴います一般国際法上の制約を克服すべく、アメリカは二国間の乗船協定を締結しているものと承知しております。細部についての詳細は承知しておりませんが、米国は、幾つかの国とこういう協定を締結していると承知しております。
それから、米国政府でございますけれども、例えば、公海などにおいて立入検査を円滑に行うために、数カ国の便宜置籍国との間で乗船協定を締結してきており、これにより、一定時間内に旗国が同意を与えない場合は、旗国が同意を与えたものとみなして乗船検査を実施することが可能となっていると承知しております。